車購入時に必要なリサイクル料金、車の売買時のリサイクル料金

車の売買時のリサイクル料金

車の売買で、リサイクル料金はどうなるの!?

車を売却すると、リサイクル料金は戻ってくるの?

(財)自動車リサイクル促進センターからの返還はありません。 リサイクル料金預託済みの中古車を売る場合は、新所有者より車両価値金額に加え預託金相当額の支払いを受けることになります。

※預託金相当額:リサイクル料金の中のシュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金、情報管理料金の合計に相当する額(資金管理料金は含みません)

中古車を購入した時に、リサイクル料金は払うの?

まだリサイクル料金が預託されていない車の場合。 未登録又は一時抹消登録中の車両を購入する場合は、中古新規登録の際にリサイクル料金の支払い(預託)が必要です。 登録済(ナンバー付)の車両の場合は、継続検査(車検)を受ける時に、リサイクル料金の預託を支払います。


◆ 既にリサイクル料金が預託されている車の場合は下の例

中古車をリサイクル券と一緒に譲り受けた

前の所有者に車両価値金額に加えリサイクル料金(資金管理料金部分を除いた預託金相当額)を支払えば、再度リサイクル料金を支払う必要はありません。

リサイクル料金を支払った車を譲渡した場合

新所有者から車両価値金額とリサイクル料金(資金管理料金部分を除いた預託金相当額)を含んだ中古車売買代金を受領することになります。

リサイクル料金込みでの取引き、もしくは諸費用的扱いになるということです。 中古車を売るのも、買うのも、リサイクル料金の扱いは、車両価格込みか、諸費用のように別途ではあるが、車と一緒に取引する。 と言うことになります。


◆ 覚えておきたいこと

自動車リサイクル法の施行で、自動車重量税が返還される?

自動車重量税還付制度が新設

これは、車検証の有効期間内に使用済みとなった自動車が「自動車リサイクル法」に基づいて、適正に解体された場合に限り、使用済自動車の最終所有者が、運輸支局等において行う解体を事由とする、永久抹消登録申請又は一時抹消後の解体届出と同時に還付申請することにより、車検残存期間に応じた自動車重量税額の還付を受けることができる制度です。

2005年1月以降、ディーラーなどの引取業者へ引渡した、使用済自動車から適用になっています。

内容的には、車検の残っている車を、リサイクル法に基づき適正に処分し還付申請すれば、車検時に支払った、重量税が一部返ってくると言うことです。

自動車重量税還付制度」について、詳しく知りたい方は、国税庁のサイトでご確認ください。

国税庁のサイト

「国税庁のサイト」「国税庁サイト内、自動車重量税還付制度」
 国税庁サイト内、自動車重量税還付制度

自動車リサイクル法関連リンク

 社団法人 日本自動車販売協会連合会
 社団法人 自動車リサイクル促進センター

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