自動車保険の補償をワイドにする特約の簡単な説明です。

自動車保険の補償をワイドにする特約(賠償責任関係も含む)

自動車保険の補償の範囲を、いろいろと広げることの出来る特約です。

他の車を運転中の事故も、補償する特約(他車運転特約)

他人の車を運転中に、事故を起こした場合、自分の保険を使用し、保険金の支払いを受けることが出来る特約です。 「他人の車」には、一定の条件があります。

他の二輪車を運転中の事故も、補償する特約(他車運転特約)

他人の二輪車を運転中に、事故を起こした場合、自分の保険を使用し、保険金の支払いを受けることが出来る特約です。 (この特約の二輪車には、原動機付自転車も含まれます。) 「他人の二輪車」には、一定の条件があります。

所有している、原動機付自転車も補償する特約

記名被保険者や家族が、使用または所有管理している原動機付自転車も、保険の適用範囲に入れることの出来る特約です。

弁護士費用を、一定額まで補償する特約

事故の相手との交渉の際に、弁護士を依頼した場合や、事故の解決が裁判にまで及んだ場合などに発生する弁護士の費用を、一定額まで補償する特約です。

法律についての相談に、掛かる費用を補償する特約

自動車事故などで、物を壊されてしまったり、死傷した場合に、弁護士などの方に、法律の相談をする際に発生する費用を補償してくれる特約です。

事故相手の修理費超過分も、一定額補償する特約

事故の相手の自動車が、古い車などで時価額が低い場合など、修理費用が時価額を超えてしまうケースがあります。 時価額を超えてしまった修理費用に関しては、法律上で賠償責任が発生しないので対物保険では補償されません。 この超えてしまった修理費用に対して、一定額を補償してくれる特約です。


◆ 以下事業主用

法人で他社運転特約と同等の補償を受けれる特約

記名被保険者が法人でも、代表者を「個人被保険者」にすることで、他社運転特約と同等の補償を受けることが出来る特約です。

個人被保険者の配偶者、同居の親族などが適用範囲となり、たまたま運転した他人の自動車を運転中に事故を起こしても、補償の対象となり保険金が支払われます。

修理や整備などの際に、借りた車に保険を適用させる特約

被保険自動車を、修理、整備などにだしたとき、代車として借りている自動車に、被保険自動車の契約条件で、補償を受けることの出来る特約です。

対人賠償保険の、対人臨時費用を省く特約

対人賠償保険の、対人臨時費用を不担保とする特約です。

けん引自動車の特約

けん引自動車を使用して、他のけん引自動車以外の自動車をけん引中に事故を起こした場合に、対物賠償される特約です。

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